平成6年が戌年ということもあって、
この年に県に対して天然記念物指定に係る申請手続きをするために
保存会が一丸となり、調査を進めてきました。
膨大な調査資料に基づき、
当時の会長である私が提出資料や申請書類を作成し、
保存会会長名で、同年12月に県の教育長文化課に申請したのです。
翌年平成7年11月29日の県教育委員会で
「天然記念物指定について」審議され、
承認を受けることが出来ました。
正式決定日は平成7年12月22日のことでした。
(PDF資料15ページ目、16天然記念物のbP6参照)
天然記念物指定では
「飼主+犬」がペアーとした“認定犬”となって、
所有者の移動が禁止され、
その子や孫は天然記念物指定犬として移動が許されたのです。


